2010年5月号 Vol.438

|
組合では、任用年数に上限を設けないよう要求書を提出したところ、教育委員会は「雇い止め」ではなく、任用期間の目安として4年あるいは6年という「調整標準年数」を設定したと回答。目安とはいえ「調整標準年数」の設定は「雇い止め」につながること、市長部局では「調整標準年数」の設定はなく取り扱いに差が生じていることは問題であるとして団体交渉を申し入れました。
団体交渉が行われる間、この問題を正規・非正規職員一体の問題として捉えて職場署名にとりくみ1302筆が集まりました。また、読書指導員8人全員が組合に加入し、自らの声を当局に訴えようと立ち上がりました。
二度にわたる団体交渉では、総務省の「公務員課長通知」にあるように、雇い止めするには「合理的な理由」と「十分な配慮」が必要であり、今回の教育委員会のように目安とはいえ、4年・6年と上限を設けることは「不当な雇い止め」であり、直ちに撤回するよう要求しました。
粘り強い交渉の結果、「調整標準年数」を当面適用しないことを教育部長に明言させ、雇い止めを阻止するともに、今後、勤務労働条件を変更する際には労使協議することを約束させることができました。
この勝利は正規職員も巻き込んだ運動にすることができたこと、そして、雇い止めの対象となった読書指導員全員が組合加入し、交渉に参加し自らの要求を訴えた成果だと考えます。
▲3月9日、教育部長との交渉 |


