2009年3月号 Vol.424

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清野さんは派遣社員として約3年間勤務した後、1年ごとに契約を更新する嘱託職員として直接雇用され、短大の総務課で働いてきました。仕事内容は、窓口業務から予算の管理・作成までと幅広く、異動してきた正規職員に仕事を教えることもあったほどです。3回目の更新を前に雇い止めになりましたが、それまで交わしてきた契約書に「3年で雇い止め」との記載はありませんでした。
判決は、“契約期間満了とする雇い止めが解雇権の乱用に当たるか”について判断。裁判長は、雇い止めには正当な理由が必要だと判断しました。
判決は、清野さんの仕事が恒常的な業務であり、学校側は嘱託職員に、雇用期間が上限3年という方針を認識・納得させておらず、嘱託職員は「継続雇用に対する期待利益を有していた」と認定。雇い止めには客観的に合理的な理由がなく、社会通念上相当でないと断じました。
清野さんは、首都圏大学非常勤講師組合(東京公務公共一般労組大学非常勤講師分会)に加入し、東京争議団、新婦人、私教連などの支援を得て闘ってきました。裁判では、毎回、傍聴席の2倍もの仲間が応援にかけつけました。学院側は判決を不服とし控訴しましたが、清野さんは「この判決は、“期限がきたらこれで終わり”という雇い止めの理屈が通用しないことを示したもので、弱い立場にある多くの非正規労働者が強く勇気づけられたと思います。1審判決を確定できるように頑張っていきます」と話しています。
いま、弱い立場に置かれている非正規労働者の地位向上は緊急の課題です。
▲2008年10月の「はたらく女性の中央集会」で報告する清野三恵子さん |


