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シリーズ52 いちから学ぶ仕事と権利

労働組合があるからこそ職場の要求を実現できる [労働三権]

賃金引き上げや職場を働きやすくすることは、労働者一人ではできません。だからこそ、憲法で保障された労働三権をいかして労働組合に入って、仲間の声と力を集めて行動し、要求実現することが重要です。

地方公務員については、憲法で保障された労働基本権の一部に不当な制約をかけられていますが、労働者が持つ「団結権」「団体交渉権」「団体行動権」は、使用者(自治体では首長・当局)と対等になるために、私たちの先輩たちが歴史的に勝ち取ってきた大切な権利であり、自治体でも大いに活用できます(図表参照)。

自治体当局は、労働組合との交渉(団体交渉)を拒否できませんし、誠実に交渉する義務があります。また、労働組合や組合員に対して不当な扱いや組合運営に支配介入をすることも許されません。これらの不当な行為を「不当労働行為」と言い、禁止されています。

職場改善の要求や雇用の安定について、安心して堂々と主張し行動できるのは「労働組合があるからこそ」です。

組合敵視の不当労働行為は許されない

一方で、公務員や労働組合を敵視し、憲法を軽視する首長や議員が増えるなかで、労働組合への不当労働行為も増えています。例えば、大阪市では「維新」市政になって、大阪市労組に対する団体交渉拒否や支配介入の不当労働行為が繰り返されるようになりました。

大阪市による不当労働行為は大阪府労働委員会で認められ救済命令が出ました。大阪市は命令を履行せず、税金を投入して救済命令の取消裁判を起こしましたが、大阪地裁で敗訴。高裁でも2月4日、大阪市の控訴は棄却されました。大阪市の対応は不誠実であり労働組合を弱体化させる意図をもった支配介入にあたると裁判所でも認められました。

仕事への思いや悩み 困る前に労働組合へ

これからみなさんも働き始めれば、慣れないことや覚えることも多く、悩みや相談したいことも増えてくるかと思います。

労働組合は、組合員同士の交流もすすめながら、新入職員のケアや職員研修の充実を図るためにも職場の人員増や環境改善も求めています。

仕事のことで困ったことがあったら、一人で悩む前に、労働組合や職場の先輩組合員に相談してください。あなたが気づいたことや悩みが大きな職場改善につながる力になります。大切な権利をいかしましょう。

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