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シリーズ48 いちから学ぶ仕事と権利 職場の奮闘と期待に応える一時金増額と格差解消を

一時金

コロナ危機で奮闘する職員の思いに背を向け、すべての地方人事委員会が期末手当引き下げを勧告しました。一時金をめぐる課題やあり方について学びます。

一時金は生活費の補填・賃金の後払い

一時金(期末手当および勤勉手当)は、名前の通り生計費が一時的に増大する夏季・年末に生活費を補充するために支給される手当です。民間の賞与・特別給に該当し、賃金の後払いという性格も持ち合わせています。 一時金の支給額は、支給月の基準日時点における「基礎額(給料月額、地域手当などの合計)」に、期末手当と勤勉手当それぞれの支給割合を乗じています。

分断持ち込む勤勉手当 期末手当に一本化を

生活費の補填であるにもかかわらず、期末・勤勉手当の基礎額には「役職段階別加算」と「管理職加算」があり、管理職と非管理職の間に基礎額に差があることは、きわめて差別的です。

また、勤勉手当は人事評価結果を反映させるとして、成績率により差をつけ、職員間に分断を持ち込む仕組みとなっています。

この間、人事院と各人事委員会の勧告では、「引き上げる時は勤勉手当から、引き下げる時は期末手当から」としています。一時金における勤勉手当の比重が年々高くなっており、成績主義が強化され続けていることは問題です(図表参照)。

自治労連は、一時金の大幅増額とともに、勤勉手当を廃止し、期末手当への一本化を一貫して求めています。

再任用や非正規の一時金格差をなくせ

今年度、地方人事委員会のほとんどが、国と同様に再任用職員について期末手当0・10月引き下げを勧告しました。そもそも賃金水準を抑えられ一時金の支給月数も少ない再任用職員に対して、一時金を引き下げることは問題です。

また、会計年度任用職員の一時金は期末手当のみ支給され、勤勉手当がありません。一方、国の非常勤職員のほとんどに勤勉手当が支給されており、会計年度任用職員にも勤勉手当相当額の一時金を支給させることが求められます。

一時金について、「職務・職責」「評価結果」「任用形態」による差別支給を許さず、大幅増額と期末手当への一本化に向け、引き続きたたかいを強めましょう。

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