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シリーズ34 いちから学ぶ仕事と権利 感染症にかかわる職場の安全衛生体制の拡充を

安全衛生委員会

労働安全衛生法にもとづき、事業場では安全衛生委員会を設置しなければならないことになっています。公務災害や労働災害の防止を労使一体でとりくむためには、基本となるべき対策などについて十分な調査審議を行う必要があります。

業務による感染者に公務災害補償認定を

新型コロナウイルスにかかわる業務により、少なくない仲間がウイルスに感染しています。

自治労連では、いち早く自治労連弁護団とともに、速やかな公務災害補償認定を促す要請を、総務省や厚生労働省、自治体及び病院管理者に対しとりくんできました。

このとりくみにより、4月28日には厚生労働省が「新型コロナウイルス感染症の労災補償における取扱いについて(基補発0428第1号)」を発出するとともに、「新型コロナウイルスに関するQ&A(労働者の方向け)」を更新し、業務上感染した場合の労災補償における取り扱いを通知・周知しました。また5月1日には地方公務員災害補償基金もその内容に沿った通知を発出しました。

通知は、自治労連弁護団の「新型コロナウイルスに対応する業務そのものの危険性が非常に高いことを踏まえ『原則として認めよ』という立証責任の転換」を求めるべきとの指摘、あるいは自治労連の「不特定多数の住民と接する機会が多い自治体相談窓口などもその対象とすべき」との要請に一定応える内容となっています。

今後、この成果を実効性あるものとするためにも、これから適正な認定に向けたとりくみをさらに推しすすめていかなければなりません。

こんな時だからこそ組合の役割が求められる

一方、この瞬間も全国の保健所や混乱が続く窓口職場などで長時間過重労働に耐えながら奮闘する仲間がいます。こんな時だからこそ、労働安全衛生法や安全衛生規則の理念に沿った、使用者の安全配慮義務を果させるために、職場労働安全衛生体制の拡充、労働組合の役割が求められます。

極めて高い緊張度のなかでの業務への従事について、事後の精神的ケアに関する措置を求めましょう。

また、長時間過重労働に対しては、業務量に見合った適正な人員配置を求める運動を、地域住民にとっても、そこで働く自治体労働者にとっても必要なものと位置づけ、これからもすすめていきましょう。

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