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シリーズ27 いちから学ぶ仕事と権利 毎月開催で労働者のいのちを守れ 労使一体での議論を

安全衛生委員会

10月1日から労働安全衛生週間です。今年4月から医師による面接指導など労働安全衛生法も改正しました。

地方公務員に対する労働安全衛生法の適用原則

地方公務員にも、原則として労働安全衛生法が適用されます。

加えて、地方公務員の具体的な勤務条件は、地方公共団体の条例によって定められます(地方公務員法第24条第5項)。その労働条件は、労働安全衛生法に定める基準を下回ることがあってはなりません。

安全衛生委員会とは、労働安全衛生法にもとづいて定められた健康・安全などに関する労働者の意見を事業主の措置に反映させるための委員会です。職場環境整備はもとより、長時間過重労働による健康被害や労働災害の防止のとりくみを労使が一体となって行うことが委員会設置の目的です。

今年4月から「働き方改革関連法」の施行にともない労働安全衛生法も改正され、医師による面接指導の確実な実施が担保されるよう、労働時間の適正な把握について明文化・義務化されるとともに、月に80時間を超える時間外労働を強いられた労働者などに対する「医師による面接指導の実施」を義務付ける要件が加わりました。

自治労連がとりくんできた「一斉職場訪問」や「自治体病院に働く職員の労働実態アンケート結果」などにみられた「不払い残業を含む長時間過重労働による健康被害の実態」や「人員不足に起因する有給休暇の取得などへの悪影響」などの実効性ある改善にとって、産業医の役割の発揮など安全衛生委員会機能はいっそう重要となります。安全衛生委員会での労使の議論は欠かせません。

労働組合にとって労働安全衛生活動とは

労働者の「健康で安全に働く権利」を守ることは、すなわち労働者の「いのちを守る」こと、その家族の「生活を守る」ことであり、労働組合の最大の責務といえます。だからこそ事業者まかせにせず、主体的な「安全衛生活動」を通して組合の存在感を高め、「労働者の権利」である意識を育み、そして何より労使が法の趣旨を尊重し、健康で安全に働く職場環境を確立していくことをめざさなくてはなりません。

定期的な安全衛生委員会の開催は、労働者の権利を守ることと直結しています。労働組合として、職場労働安全衛生活動を重視しましょう。

(労働安全衛生法の理念)
第一条 この法律は、労働基準法と相まって、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。
(委員会の会議)
●開催 毎月一回以上開催するようにしなければならない。
●労働時間外の開催の場合は、割増賃金の対象となる。
●議事概要の周知義務
 事業者は、委員会の開催の都度、遅滞なく、委員会における議事の概要を労働者に周知させなければならない。
●記録の保存3年間

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