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7月4日付け「公務員部長通知」の改善面をいかし、非正規雇用職員の待遇改善と働き続けられる職場づくりを正規・非正規一体ですすめよう(談話)

7月4日付け「公務員部長通知」の改善面をいかし、非正規雇用職員の待遇改善と働き続けられる職場づくりを正規・非正規一体ですすめよう(談話)

2014年7月8日

日本自治体労働組合総連合

書記長 猿橋 均

 

 総務省は7月4日、公務員部長名で「臨時・非常勤職員及び任期付職員の任用等について」を地方自治体、人事委員会に通知した。本通知は、「臨時・非常勤職員及び任期付短時間勤務職員の任用等について」(平21・4・24 総行公第26号)を通知して以降、○臨時・非常勤職員の増加と21年通知の趣旨の不徹底、○国会における議論や指摘、○臨時・非常勤職員の任用等を巡る新たな裁判例、○非正規労働者を巡る制度改正、○経済の好循環の実現に向けた取組-を踏まえたものとしている。

 自治労連が提起した「誇りと怒りの運動」など、労基法など最低労働基準すら守られていない非正規雇用職員の待遇改善の取り組み、任用形式でなく勤務実態に照らした手当支給を求める取り組み、雇止め・雇用中断による雇用不安と住民サービスへの悪影響を是正させる取り組み、これら各地の取り組みとそれを反映した国会・地方議会での議論などによって、本通知を出させたものである。

 反面、川端総務大臣(当時)が「任用と処遇の在り方について幅広く検討していく」と国会答弁したことには程遠く、あわせてこの間、ケースワーカーや保育士といった職種でフルタイムを含む任期付職員が増加していることを背景に、現行の臨時・非常勤職員を任期付職員に置き換える意図を持ったものであることに注視する必要がある。

 

 「任用」では、特別職非常勤について、その職務の内容が「補助的・定型的」「一般職の職員と同一」「労働者性の高い」職は一般職として任用するよう、これまで以上に強調している。

 「勤務条件等」について、これまでの裁判例をもとに手当支給の要件とされる地方自治法上の「常勤の職員」の定義について、「任用方法ないし基準、勤務内容及び態様、報酬の支給その他の待遇等を総合的に考慮して実質的に判断されるものであり、地方公務員法上の任用根拠から直ちに定まるものではない」ことを紹介し留意するよう示した。また、この間の法律改正などにもとづいて、年休、産休、育児・介護休暇を整備するよう求め、雇用中断(空白期間)による年休リセット、社会保険・労働保険の被保険者資格の問題についても「勤務の実態に即して判断」することに留意するよう求めている。さらに、適用除外とされているパート労働法、労働契約法、雇用機会均等法(一部)、雇用対策法などについても、地方公務員法13条の平等取り扱いの原則を踏まえた対応を求めている。

 「再度の任用」について、空白期間撤廃を求める運動と国会での議論を反映して、「空白期間設定」の根拠について「地方公務員法をはじめとした関係法令において存在しない」ことを明記した。そして、空白期間中の就労について「任用されていないものが事実上業務に従事することのないよう、…業務の遂行に必要な期間を考慮して適切に定めることが必要」とした。そして、募集にあたって「任用の回数や年数が一定数に達していることのみを捉えて、一律に応募要件に制限を設けることは、平等取扱いの原則や成績主義の観点から避けるべき」と記していることは、自治労連四国ブロックの要請などの反映である。また、業務の継続性を踏まえ「公募により難い場合や公募による必要がない特定の場合を除き」といったケースがあることが記された。

 「任期付職員制度の活用」について、任期付短時間勤務職員のみならず、任期付職員(フルタイム)についても「積極的」に活用するよう求めている。任期付職員への置換えを促進するために、「人事委員会の承認があった場合は、選考」採用が可能であり、給与面で「公的な資格を有する者など一定の専門的な知識経験を有する人材の確保のため特に必要な事情が認められる場合については、任期付職員の給料表への号給の増設又は同種の業務に従事する常勤職員が用いる給料表の使用を条例に規定することにより、昇給や過去の経験を踏まえた号給の決定を行うことも否定されない」とした任期付運用通知(平16・8・1 総行公第54号)を改正した。

 

 本通知は、臨時・非常勤職員の当面の待遇確保による「継続活用」と、任期付職員への置換えを促進するものであることを留意しなければならない。さらに、任期付職員への置換えを口実とした雇止めも懸念される。

 正規職員の大幅削減と行政サービスの多様化のもとで、臨時・非常勤職員が増加し、「任用の実態と制度との乖離」が生じてきた原因を見れば、総務省の示す「任期付職員制度」の活用などでは、専門性・継続性の確保や雇用の安定といった問題はまったく解決されない。

 改めて「任期付」という制度が、「一定期間内に終了」「一定期間内の業務の増加」を要件とすることを踏まえ、「任期の定めのない常勤職員を中心とするが公務運営の原則」にたって、必要な正規職員の確保こそが求められている。さらに、均等待遇原則を具体化し、短時間の職を担う「任期の定めのない短時間公務員制度」を確立し、その職を担っている臨時・非常勤職員の正規化をはかることが必要である。

 

 自治労連は、本通知の持つ「不安定任用の継続」という問題点をふまえつつ、この間のたたかいを反映した改善点について、本通知に示された内容の点検(とくに、産休・育休、雇用中断期間、再応募の状況)と、それら権利を行使し働き続けられる職場づくりを、職場からの賃金・労働条件改善の取り組みとして、正規・非正規一体ですすめることを呼びかける。

 

以上

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