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大阪自治労連・楠根学童保育指導員
不当解雇撤回裁判で完全勝訴判決!

 東大阪市の楠根小学校内の学童保育指導員の越智康純さんと中山洋美さんが、2014年3月末で楠根留守家庭児童育成クラブ運営委員会から解雇(雇止め)され、提訴していた事件で、3月13日に大阪地裁で判決があり、裁判所は、原告の訴えを認め、両名が被告・楠根運営委員会が雇用する指導員であることを確認し、運営委員会に対して賃金の遡及支払いを命じました。原告の請求が100%認められた完全勝訴の内容です。今後、楠根児童クラブの運営委員会が、この判決を受け止め、2 人を現職復帰させるよう、取り組みがすすめられます。

 法廷にある30 席の傍聴席を全て埋め、外で20名が待機する中、裁判官が判決の主文を読み上げ「(原告2 人が被告に対し)労働契約上の権利を有する地位にあることを確認する」「(被告は、原告2 人に対し)金員を支払え」と解雇無効・賃金遡及支払を命じました。外の待機者にも「完全勝訴!」と判決が報告され、歓声とともに原告を中心に喜び合う輪ができていました。

 判決後、大阪弁護士会館にて報告集会が開催され、約60 名の参加がありました。支援共闘会議の万歳議長のあいさつの後、先山事務局長から闘争経過と事件の概略が報告され、弁護団(原野弁護士・城塚弁護士・谷弁護士・藤井弁護士)からの判決内容の報告と評価では「『有償ボランティア』という被告の主張が否定され、『労働者性』が明確に認定された意義は極めて大きい。」と述べられていました。また、この裁判闘争勝利が、府的な運動の後押しとなることや、吹田や守口の非常勤職員の雇い止め撤回裁判闘争の励ましになることがのべられました。

 原告の中山さん・越智さんからは、支援へのお礼と合わせて、たたかいの中で感じたこと、そして現場復帰を勝ち取る決意が表明されました。最後に、控訴期限2 週間の中、地裁判決の確定にむけた「控訴断念の要請ファックス」の取り組みについて提起されました。image004

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