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「ケア労働者処遇改善」に関する2・9総務省緊急要請

 1月28日に開催した「ケア労働者処遇改善」緊急学習会以降、全国の地方組織・単組で「ケア労働者処遇改善」に係る要求書提出・労使協議がすすめられています。

 自治労連本部は学習会で出された要望や交渉の過程で生じている課題の解消について、2月9日に5つの項目の改善を求め緊急要請を行いました。要請には長坂副委員長・嶋林賃金権利局長・佐賀中央執行委員、檜山書記が参加し、総務省からは公務員部の長田課長補佐が対応しました。

 自治労連の要請に対し総務省は、「今回の事業は国の施策として推進する立場。基本は補助金をいかにうまく使えるか。都道府県からの問い合わせには丁寧な対応を図っていきたい」等コメントしました。

総務省要請項目

1.自治体が「給与条例」や規則等の改正を行うにあたって、総務省通知で例示されている「初任給格付けの改善」、「給料の調整額」、「初任給調整手当」などの制度設計について、自治体に対し必要な情報提供および支援を行うこと。

2.「処遇改善臨時特例事業」等の補助対象とするには、年度内に実際に引上げを行う条例改正案等の議案を議会に提出していることが要件とされているが、自治体および地方議会の日程等を鑑みて、柔軟な対応を可能とするよう対応すること。

3.賃金引き上げに必要な財源については、将来にわたって国の責任で保障すること。また、その旨を自治体に周知すること。

4.今回の臨時特例事業は公民較差に基づく賃金改定とは異なり「経済対策」であることから、賃上げ分については職種別民間給与実態調査の対象から除外すること。

5.賃上げを行うことにより国家公務員比のラスパイレス指数が上昇することとなった場合でも、ラスパイレス指数を下げる方向への指導を行わないこと。