#これが言いたい [改正「同一労働同一賃金ガイドライン」]
パートタイム・有期雇用労働法では、正社員とパートタイム・有期雇用労働者との間の「不合理な待遇差」を禁止するなど、いわゆる「同一労働同一賃金」のルールが定められています。同じ会社のなかで、基本給や賞与、手当、休暇、福利厚生などの「不合理な待遇差」を設けることを禁止するものです。この間、非正規雇用労働者の待遇改善がすすんでいますが、不合理な格差は解消されていません。男女の賃金差別、年齢による差別も残っています。
厚生労働省は、裁判で争われた事例等もふまえ、どのような待遇差が不合理と考えられるかをより明確にするため、「同一労働同一賃金ガイドライン」を改正し10月1日に施行しました。労働者、労働組合のたたかいの成果がガイドラインに盛り込まれています。このガイドラインは、民間企業に適用されるものですが、地方公務員にも、当然、不合理な待遇差があってはなりません。
9月28日に総務省が会計年度任用職員の扶養手当、住居手当について通知しましたが、各自治体で組合が要求しなければ、手当の支給は実現しません。また、手続きが遅れたとしても10月に遡及させることも重要です。
自治労連は、会計年度任用職員や再任用職員などの不合理な格差解消をめざす「私も一緒に働く仲間 差別をなくす正規・非正規イコール・ペイ・アクション」をスタートしています。全国の仲間と一緒に組合員を増やして、不合理な格差をなくし、私たちの要求を実現させましょう。