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〈短期連載④〉考えよう戦後被爆80年 私たちの仕事と役割

[基本的人権の尊重] 職場、地域、社会から差別と偏見をなくそう

▲ジェンダー平等について「しゃべり場」を開催している神奈川自治労連(写真は6月7日の企画)

戦後・被爆から80年。戦争と平和、憲法と地方自治の歴史と現状を振り返り、各地のとりくみを紹介しながら、私たちの仕事と役割についてあらためて考えます。(第4回・全5回予定)

日本国憲法第13条は、「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、(中略)最大の尊重を必要とする」と規定しています。この条文は、個人の尊重(基本的人権)と幸福追求権を保障する重要な規定です。

戦後、憲法13条や25条(生存権)などを根拠にして、環境権やプライバシー保護など、いわゆる新しい人権を運動とともに勝ち取ってきました。そして、自分の人生をどのように選択し生きるのかを自分で決定する自己決定(自己選択)の権利についても大きな転換を迎えようとしています。

例えば、性的マイノリティの権利は、性的指向や性自認にもとづく差別や偏見をなくし、平等な社会を築くための重要な課題です。選択的夫婦別姓も人権尊重の観点から、法整備や意識改革など、包括的なとりくみが求められています。

すでに自治体では、パートナーシップ制度も広がり、「同性婚を認めないことは憲法違反」とする高裁判決も続いています。差別や偏見をなくし、性的マイノリティも安心してくらせる社会を築くために、私たち一人ひとりができることを考え、ともに行動することが求められています。

とくに私たち自治体労働者は、だれよりも住民の基本的人権を尊重し、地域や社会から差別や偏見をなくしていく役割を担っています。もちろん職場での差別や偏見もなくさなくてはいけません。自治労連の各単組では、ジェンダーの問題や夫婦別姓をはじめとする人権学習にとりくんでいます。一緒に学び対話を重ねていきましょう。