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みんなで選挙に行こう パート2

知っておきたい選挙のQ&A

参議院議員選挙が6月22日公示・7月10日投票で予定されています。選挙を通して、私たち自治体労働者・公務公共労働者の要求を大きく実現するチャンスです。地方公務員にも保障されている政治活動・選挙活動を安心して行うためにも正しい知識を、Q&Aで改めて学びましょう。

Q1 公務員ができる政治活動・選挙活動は?

A 地方公務員でも政治活動は基本的な権利として、保障されています。地方公務員法36条1項では、政党その他の政治団体について、結成の発起人や役員になることは禁じていますが、単に団体の構成員になることや集会への参加、入会を依頼することは禁止されていません(行政実例昭27・1・26)。同36条2項の勧誘・署名などの行為も「自治体ぐるみ」などの組織的・計画的な投票よびかけ(行政実例昭26・3・13)を禁止していますが、「個人的な投票依頼」は問題ありません。署名活動も選挙に関係のない署名は公示後でも自由に行えます。

Q2 禁止されている「地位の利用」って何?

A 「公務員の地位を利用した」選挙活動は禁止されていますが、具体的には補助金交付や事業実施の許認可などの権限を持つ公務員が、外郭団体などに対して、その影響力を利用することや、指揮命令権や人事権など持つ公務員が部下に対して、その影響力を利用することなどが事例であげられています。そのほか、職務である窓口対応や各戸を訪ねる際に住民に働きかける行為などを規制していますが、一個人・一市民としての選挙活動は禁止していません。

Q3 「政治的中立性」って何?

A 職場では、「政治的中立性」などを口実に政治活動・選挙活動を萎縮・封殺する風潮があります。しかし、「政治的中立性」は、時の政権や特定政党などに忖度せず、憲法と法令を守る立場で、差別なく職務を行うことです。

公務・公共の仕事は、政治に密接にかかわっており、打ち出される政策や国会で決まった新しい法令・法改正が現場目線で憲法の理念や「住民福祉の増進」となっているかチェックすることが重要です。『自治体の仲間参院選号外』などを活用して、仕事と憲法、政治について旺盛に語り合える職場にしていきましょう。

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