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#これが言いたい [服務の宣誓]

採用時に署名した「宣誓書」=「服務の宣誓」の内容を覚えていますか。服務の宣誓は、地方公務員法第31条と憲法第99条にもとづき、公務員としての基本姿勢と責任を明確にするものです。

地公法第31条は、職員が採用時に宣誓を行うことを義務づけ、「全体の奉仕者(憲法第15条第2項)」として公共の利益のために勤務する姿勢を示しています。これは、行政が特定の個人・団体や権力者のためではなく、住民全体の福祉の向上を目的として行われるべきことを意味し、公平・公正かつ誠実に職務を遂行することを求めるものです。

憲法第99条は、「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員」に対して憲法を尊重し擁護する義務を課しています。つまり、地方公務員はすべての行政活動において憲法を最高規範とし、基本的人権の保障や民主主義、地方自治の原則を守る責任を負います。違法・不当な命令や運用に対しても、憲法に照らして判断する姿勢が求められます。

「服務の宣誓」は、①公務員が住民全体の利益のために奉仕する立場であることを自覚し、②憲法にもとづく行政の担い手としての責任を持ち、③法令と良心にしたがい公正に職務を遂行する決意を確かめるものです。

宣誓は、単なる形式ではなく、公務員としての倫理と法的責務の出発点を示す重要なものです。あらためて確認し合い、「住民のためにいい仕事がしたい」の思いを胸に新年度をスタートしましょう。