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〈短期連載②〉考えよう戦後被爆80年 私たちの仕事と役割

[日本国憲法] 悩みや問題点を解決する糸口が憲法に

▲毎年5月3日には各地で憲法集会が開かれ、多くの人々が参加しています

戦後・被爆から80年。戦争と平和、憲法と地方自治の歴史と現状を振り返り、各地のとりくみを紹介しながら、私たちの仕事と役割についてあらためて考えます。(第2回・全5回予定)

日本国憲法は戦後1946年11月3日に公布され、翌1947年5月3日に施行されました。憲法の大きな特徴は「国民主権」「基本的人権の尊重」「平和主義」の三原則を確立したことです。

明治憲法(大日本帝国憲法)下では、国民は「天皇の臣民」として存在し、基本的人権は限定的にしか保障されませんでした。とくに国家権力によって戦争が始まると、思想・良心の自由、表現の自由、集会・結社の自由、信教の自由などは激しく侵害され、労働者の権利拡充を求めた労働組合も弾圧されました。だからこそ現憲法は「国民主権」「基本的人権の尊重」を保障しているわけです。

また、 80年前の戦争は、たくさんの日本国民やアジア諸国の人々の人権を侵害し多くの命を奪いました。この反省に立って憲法は戦争放棄、戦力不保持、交戦権の否認を宣言して「平和主義」をかかげています。さらに「地方自治」が憲法で保障されたことも重要です。地方自治を明記することで戦争の要因となった封建的中央集権を変え、人権の保障と民主主義が実践できるよう住民が地方政治に参画し自ら決定できることを保障したのです。

しかし、私たちの仕事は憲法の理念にもとづいたもので切り離すことはできません。そして、政治を通じて仕事やくらしの悩み・問題点を解決する糸口が憲法にあります。各地で憲法がいきる社会の実現を求める声があがるなか、まずは労働組合の学習会や集会に気軽に参加することから始めていきましょう。