自治体労働運動資料室

民主的自治体労働者論アーカイブ

18 第1回公務員インター「公務員労働者の定義」

 全公務員労働者はその良心や自由を譲渡したのではなく、単にその労働力だけを譲渡したのだということを明瞭にする必要があると思う。(略)私たち労働者はこの反動的概念に、労働組合の概念、すなわち公務員労働者は国民に奉仕し、社会のために働くべきであって、当局に奉仕し当局のために働くべきでないという概念を対置させねばならない(第1回国際公務員・関連労働者会議 世界労連公務員インターナショナル主催 公務員労働者の定義 1955年4月 ウィーン)


第1回公務員インター「公務員労働者の定義」