自治体労働運動資料室

民主的自治体労働者論アーカイブ

31 鎌倉市職労の不当労働行為救済申し立て3事件

【事件①】
 2015年1月、「新たな人事・給与制度について」の積み残し課題である特殊勤務手当の交渉において、市長は一方的に交渉を打ち切り、交渉経過を無視した特殊勤務手当の大幅削減を2月市議会に提案し可決された(2015年2月申立)
【事件②】
 2014年1月、鎌倉市は「新たな人事・給与制度について」を鎌倉市職労に提案し、8月に給与の大幅引き下げについて激変緩和措置を設けることで労使合意が成立。これを受けて、鎌倉市長は9月市議会において労使合意に基づき「職員の給与に関する条例の一部改正案」を上程したが、市議会は「激変緩和措置」を全面削除する修正を行って可決。そのため、10月分給与からいきなり最大17.9%もの大幅賃下げとなりました(2015年4月申立)
【事件③】
 2015年6月、鎌倉市は組合事務所に供していた建物の使用許可を7月までで終了すると通知。鎌倉市職労は県労委に実行確保の措置勧告の申し立てを行い、県労委は鎌倉市に対し、その2事件の審査手続き終了まで組合事務所の使用継続について十分に協議することを勧告した。しかし、鎌倉市は11月以降の使用を不許可とした。