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法務省が、戸籍事務の民間委託拡大を容認した「317号通知」の不充分さ認める

法務省が、戸籍事務の民間委託拡大を容認した「317号通知」の不充分さを認める

自治労連は「戸籍事務と民間委託は相いれない」として、「通知」の撤回、戸籍法に基づく適正な事務執行を要請 

 自治労連と東京自治労連は11月19日、法務省に対して、戸籍事務民間委託の拡大を容認した「通知」((2013年3月28日法務省民一317号通知。以下「317号通知」)を撤回し、住民の基本的人権やプライバシーを守る戸籍法の趣旨・目的に基づき、事務の適正な執行を図るように要請しました。要請に対して法務省は「317号通知」の不充分さを認め、「通知の撤回はできないが、指摘のあった点を受けて、指針となる文章の作成を考えている」と回答しました。 この要請は、日本共産党仁比聡平参議院議員(法務委員)事務所を介して実施した法務省レクチャーの場において行ったものです。法務省からは民事局民事第一課より補佐官、係長が応対しました。

  自治労連は昨年8月8日、「住民の基本的人権を守る戸籍事務と民間委託は相いれない」として、法務省に「317号通知」の撤回を求めるとともに、日本共産党国会議員団とも連携して、戸籍事務の民間委託が戸籍法や労働者派遣法にも違反する事実を示して、国会質問などで法務省を追及してきました。法務省は4月17日、5月22日の参議院法務委員会で、「現在の戸籍法は2007年に改正されたものであるが、戸籍事務が民間に委託されることを想定して審議をした事実はない」「317号通知で民間委託が可能であるとした業務の中にも、窓口で請求者に質問をして本人であるかどうかを確かめる業務は、(民間委託をしてよい)事実上の行為とはいえない」など、民間委託の拡大に歯止めをかける答弁をしています。今年1月から戸籍事務を民間に委託した足立区では、区職労と区民の共同した運動の力で、東京法務局、東京労働局が区に是正を指導しました。足立区は、戸籍法を守れば労働者派遣法に違反する「二律背反」の状態に追い込まれ、厚生労働省からの是正指導を受けて、受付業務など一部を直営に戻しています。

 「通知」で民間委託を容認した業務の中に、委託禁止の業務が含まれていたことを認める(法務省) 

  自治労連は、戸籍事務に携わる自治体職員の意見もふまえ、戸籍法に基づき民間委託をしてはならない事務を具体的に取り上げて法務省を追及してきました。法務省は自治労連からの追及を受け、「317号通知」で民間委託を容認していたいくつかの業務の中に、委託禁止の範囲を超えている業務があることを認めました。自治労連は、国会答弁や自治労連との懇談で法務省が認めた内容を要望書にまとめ、8月21日に「戸籍事務の民間委託の拡大を行わず、適正に事務が執行されるように市区町村に助言すること」を要請。その後9月2日、9月25日、10月17日、11月19日の4回にわたって、法務省担当者と懇談を行い、要請項目を実施するよう求めてきました。11月19日の要請では、8月21日の要請書で示した業務に加え、新たに「本籍地照会」や「交付請求主体の確認」の業務についても、市区町村職員が必要な業務が含まれていることを認めました。

 

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