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橋下市長が市労組に不当労働行為を謝罪
大阪市は謝罪するなら、庁舎内に組合事務所を確保せよ

 12月15日、橋下市長は市労組に対して11月26日の中央労働委員会(中労委)命令を受け入れて「再発防止を誓う」文書を渡しました。

 image003橋下市長は2011年12月の就任直後から「公務員組合をのさばらせておくとギリシャのようになる」などと主張し、組合事務所使用不許可・退去や思想調査アンケートの実施など組合と職員攻撃、恐怖の職場支配を進めてきました。メディアも連日のように橋下市長の言い分を垂れ流し、住民と自治体労働者の分断を増幅させました。さらに、職員基本条例や労使関係条例等を制定し、職場支配をシステム化したうえで、数々の市民サービスの切り捨てを行ってきました。

 これに対して、大阪市労組は本庁舎地下1階に組合事務所を確保しつつ、橋下市長と真っ向からたたかってきました。組合事務所裁判について大阪地裁は団結権を「侵害する意図を有していた」と市長の不当労働行為を認定した勝利判決を下しました。

しかし、本年6月26日の大阪高裁では、団結権侵害や不当労働行為が認められたとしても、「それだけで違法となるものではない」として逆転敗訴の判決を下し、現在、最高裁での上告受理のたたかいを進めています。また、思想調査アンケート裁判は結審し、2016年2月26日に判決が下されます。

 

橋下市長は不当労働行為を繰り返すな!

 15日午後4時、橋下市長の代理として総務課長らが市労組組合事務所を訪れ、文書を田所委員長に渡しました。

 これに対して、田所委員長は「この謝罪により橋下市長の組合敵視による不当労働行為が、この大阪市で行われたことが明らかになりました。命令の内容どおり退去しなければならない理由はなく、市側は直ちに命令を真摯に受け止め、組合事務所の使用許可を行うことを強く求める」と発言し、当局は「申し入れがあれば協議する」と答えました。

 その後、市労組は記者会見を行い、「市側は、市労組への支配介入である不当労働行為と認め、現在も不許可としている本庁舎地下1階の組合事務所で謝罪したことに大きな意義がある。また、市労組には、違法な政治活動はなく、労使癒着とは一線を画する活動をしていた経過がある。労働組合等はそれぞれ自主性、独立性を有する組織であり、個別の労働組合として考える問題」と指摘。さらに、「労使関係条例によって不当労働行為が認められるわけではなく、不当労働行為をやめ、正常な労使関係を求める」と述べました。

 大阪自治労連は、今回の橋下市長の謝罪は重要な意義があり、最高裁へのとりくみを一層強化し、組合事務所の確保に全力をあげるとしています。 

 

<手交された文書>

平成27年12 月15 日

大阪市役所労働組合

執行委員長  田所 賢治 様

大阪市        

 大阪市長  橋下 徹

 

 当市が、平成24年1月 30 日、貴組合に対し、本庁舎の組合事務所の退去を求め、同年2月 20 日、貴組合からの本庁舎に係る行政財産使用許可申請について不許可としたことは、大阪府労働委員会において、労働組合法第7条第3号に該当する不当労働行為であると認められました。今後、このような行為を繰り返さないようにいたします。

 

 

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