2008年12月号 Vol.421

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ところが、「給与条例に、一時金・退職金の額を決定する具体的な基準について定めがない」として「給与条例主義に違反する」と断定し、非常勤職員にこれまで支払われた一時金・退職金の全額を市に返還するよう市長に命令しました。
今回の裁判は、05年1月に枚方市の住民より市長らに対して、枚方市の非常勤職員への一時金・退職手当の支給が地方自治法等の関係法令に違反しており、不当な支給をしている」として、市へ返還するように求めました。この支給をうけた非常勤職員の多くが自治労連枚方市職労の組合員であり、この裁判に補助参加をしました。
枚方市の非常勤職員は、学校の宿日直代行員・国民保険料徴収員・保育士(時間外)・肢体不自由児介助員など多くの職種で、また、夜間業務や時間外に働く業務も多く、「一般職非常勤職員」と呼ばれる職員として採用されてきました。
枚方市職労では、「非常勤裁判をたたかう会」を組織して、この裁判を当該組合員だけのものではなく、非正規職員全体の処遇改善を図る闘いとして位置づけてとりくんできました。
とりわけ、「自治体構造改革」のもとで、枚方市でも正規職員2753人に対して、非正規職員1452人が業務を担い、その業務は従来の臨時的・補助的業務から、継続的・基幹的業務に急速に拡大し、その処遇を司法の場がどのような判断を下すのかが注目されていました。
枚方市職労は、均等待遇に逆行する不当な判決に直ちに控訴し、引き続き「たたかう会」のたたかいの支援を強めます。
▲判決後の11月7日枚方市非常勤裁判をたたかう会の報告集会 |


