2007年10月号 Vol.407

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これは、7月12日中央労働委員会が、「60歳雇い止め」に対する「団交申し入れに応じなかったこと」を「不当労働行為」と認定。そして組合に対して病院局長名の『文書による詫状』を手交したものです。
8月10日に中労委の命令に対する考え会や今後の団交の持ち方、労使の関係について文書で申し入れを行っていましたが、改めて組合側が病院局に出向き申し入れたものです。
組合は、(1)中労委の命令は「不当労働行為」と認定し「文書による詫状」の手交を命じているが、文書の手交は病院局長の出席や不当労働行為に対する謝罪など、中労委の命令にふさわしい状況が必要であること。(2)「命令に到る中労委の判断」は「…非常勤職員であっても、再任用が反復されて任用関係が相当の期間継続した後に再任用を求めてこれを拒否された場合においては、その再任用の拒否は、事実上、継続的な任用期間についての『免職』(解雇)と同視できるような措置となるので、組合員であるが故にそのような措置が行われた場合は、それは『解雇その他の不利益な取り扱い』に該当すると解するべきである」と判断。
つまり「任用」だから「団交をしなくてよい」というものではなく、「任用」だけど「解雇と同視できる」ので「団交はしなくてはいけない」と認めたものだ。即ち「任用」を盾にとって勝手なことはできないと言うものである。今後の労使関係について、どのように受け止め・反映するのか明確にすべき、と申し入れました。
北九州市病院局は「申し入れ内容について真摯に受け止め・検討し返答したい」と答えました。
▲北九州市病院局に要請するパート嘱託労組 |


