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自治体の仲間

 

2006年8月号 Vol.393

シリーズ たたかってこそ明日がある
(67)
「国公法弾圧・堀越事件」
東京地裁の不当判決に抗議
公務員労働者の政治活動の制限を許さず
 6月29日東京地裁刑事第2部(毛利晴光裁判長)は、「国公法弾圧・堀越事件」で「罰金10万円・執行猶予2年」という不当判決を下しました。
 「堀越事件」とは、2003年11月に社会保険庁職員の堀越明男さんが休日に、仕事や職場と無関係な場所で、政党のビラを配布したことが、国家公務員法の第102条(政治的行為の制限)に反する行為だとして逮捕され、起訴された事件です。公判では、警察が逮捕の1年前からのべ187人もの警察官を動員し、尾行、監視、盗撮を続けていた事実があきらかになりました。このような違法捜査や「警察国家」への流れを強めるために、国家公務員法を弾圧法に変質させようとする動きを許してはならないことが、裁判の争点の1つでした。
 東京地裁は判決文で「本件行為は、勤務時間外の休日に、職場と離れた自宅周辺の場所において、その職務や職場組織と関係なく行った行為であり、本件行為によって職場に何らかの悪影響が及んだことはなく、直ちに行政の中立性とこれに対する国民の信頼を侵害したり、侵害する具体的な危険を発生させたりするものではなかった」と述べ、弁護側の主張を認めています。しかし、「罰金10万円・執行猶予2年」の有罪判決を下したことに、マスコミも「異例な判決」「実質的に無罪に近い判断」(6/30東京新聞社説)と報道しています。
 国家公務員から政治活動の自由を奪った「国家公務員法」は、国際社会のルールに反しています。ヨーロッパ諸国では当然の権利とされ、アメリカでも公務員の政治的活動に対する刑事罰は存在せず、行政罰も緩和する流れとなっています。(ILO151号条約)
 昨年来、地方公務員にも国家公務員と同様に政治活動を制限し、刑事罰を科すため「地方公務員法」を改悪しようとする政府・与党の動きが表面化しています。今回の不当判決に、全国から抗議を集中するとともに、高裁での無罪勝利判決を勝ち取るたたかいは、公務員労働者の政治活動の制限・市民的自由のはく奪を許さず、国際的ルールにもとづく人権・自由の拡大の重要なとりくみです。


▲東京地裁前に集まった支援者に不当判決を知らせる弁護士
 
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