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自治体の仲間

 

2006年6月号 Vol.391

シリーズ たたかってこそ明日がある
(66)
不当な有罪判決とたたかう 
神奈川・横浜市従
陳情処理 業務中の一職員に不当な罰金刑
 重機落下死亡事故(※)の原因が、高さ制限バーの改良を怠ったことにあるとして、陳情処理業務にあたっていた戸塚土木事務所の一職員に、横浜地方裁判所は4月21日、「過失の程度は軽くないが、組織の体制が確立されていなかった点が背景にある」と、業務上過失致死罪で「罰金20万円」(求刑禁固8ヶ月)の有罪判決を下しました。弁護側は「土木事務所の実態を判断した判決とは思えない。公務員全体に関る問題」と無罪を主張して、即日控訴しました。
 当該職員は陳情の内容や現場の緊急性、施工規模等について上司の判断を仰ぎながら、請負業者を探すなどの対応を真摯に進めており、高さ制限バーの緊急工事は、予算や工事の性質上からも一職員の職責を超えるものでした。また、警察からの改善指導もありませんでした。
 判決後、道路局長は「職員の主張が認められず残念。今後とも、局を挙げて職員をバックアップしたい」とコメントし、業務遂行上の事案であり、個人が責任を取るものではないと表明しています。
 判決後直ちに開かれた横浜市従の報告集会では、戸塚土木の同僚が「技術的にも、勤務態度も誇れる職員であり、くやしくてなりません」と発言。有罪が確定すれば、道路に限らずどの職場でも起こりうる事例になることから、本人と組合、弁護士、当局とで力をあわせて、無罪判決を勝ち取るまで闘おうと意思統一しました。当該職員も「全国から多くの署名(個人22202筆、団体233団体)を頂いた事には大変勇気付けられました」と伝えました。
 高裁での闘いに、全国からのご支援をお寄せください。

(※)04年11月、横浜市戸塚区の市道トンネルで通行車両が高さ制限バーに接触、落下した積荷の重機により歩行者が死亡するという不幸な事故が発生しました。速度を超過し、高さ制限標識を見落とし、積荷を固定していなかった運転手には有罪判決が出ています。

▲4月21日の報告集会
 
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