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自治体の仲間

 

2005年3月号 vol.376

シリーズ たたかってこそ明日がある
(57)
東京公務公共一般労組
葛飾シンフォニーヒルズ分会
不当解雇許さず闘いのシンフォニーを

▲東京地裁前での 増田さん(左端)と
支援の仲間

 財団法人葛飾区文化国際財団の職員だった増田晶さんは、 指定管理者制度の導入とリンクした「経営改革」という名のリストラにより、昨年6月、突然の解雇通知書を渡されました。
  学生時代にオーケストラなどのコンサートで、ステージマネージャーなどのアルバイトをしていた増田さんは、財団でその経験をフルに活用し、クラシックや演劇などの企画・実施などに関わる仕事をしていました。
  それまでの正規職員を、財政悪化を理由に低賃金の職制に置き換えようとする財団は、あらゆる手段を講じてきました。それまで制作課全体で行ってきた年間事業本数も個人に振り分け、たまたま実施本数が少なかった増田さんに「ノルマ未達成」として平成15年11月、「自主退職」「分限委員会への諮問」「年収半減以下の年俸制へ移行」の3つの選択肢への強要が行われました。どれも選ばず現状のままの勤務を表明すると、第4の選択肢、「辞表預かりで現状のまま」を提示される始末でした。
  妻にも「会社でまずい立場にいる」としか言えず、「なぜ自分が解雇なのか?こんな不合理があるか?どうすればいいんだ」と悩んでいた増田さんに、毎週のように何時間にもわたって延々と行われる退職強要。12月、遂に第4の選択肢を強制されたその日の夕方、東京公務公共一般労組に即刻加入し、分会を立ち上げました。
  団体交渉の結果、いったんは「退職強要はしない。解雇もない」と約束を取り付けたものの、半年後、今度は、「超過徴収した70円の返金が遅れた」、「広報紙の校正ミスで損害を与えた」などを理由に突然の解雇を強行しました。東京地方裁判所に仮処分を申し立て、12カ月の賃金仮払いの命令が出ました。しかし財団は、「賃金支払命令は出たが、地位保全は却下されている」との詭弁を弄し、「解雇は正当であった」と全く反省のかけらも見られません。
  今、東京地裁に提訴し、解雇撤回・職場復帰を求めてたたかっています。

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