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TOP  >  分野別政策  >  偽装請負・違法派遣  >  「偽装請負」「違法派遣」の解消を求める要求書
(要求書 雛形)

2007年○月○○日

○○市(県・区・町・村)
        ○○○○様

○○○○職員労働組合
執行委員長 ○○○○


「偽装請負」「違法派遣」の解消を求める要求書


 貴職の住民福祉の増進のためのご努力に敬意を表します。

 さて今日、民間・公務を問わず「偽装請負」「違法派遣」が政治的。社会的に大きな問題になっています。厚生労働省・労働局の監督・指導も強化され、民間大企業だけでなく、自治体に対しても是正指導がおこなわれています。

 「偽装請負」「違法派遣」は、「働くルール」を蹂躙した違法・不当な雇用であり、劣悪な賃金・労働条件と不安定な雇用のもとで働く労働者を大量につくりだし、「格差と貧困」「ワーキングプア」の大きな要因となっています。

 社会的公正と法令順守が求められる自治体において「偽装請負」「違法派遣」の実態があるならば、ただちに解消に向けた努力をおこなう必要があります。

 以上の趣旨に基づいて、市(県・区・町・村)当局が、下記の事項についてご検討のうえ、  年  月  日までに当組合に回答することを要求します。



  • 業務委託の実態が、「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」(昭和61年4月17日労働省告示第37号)に照らして労働者派遣であるならば、いわゆる「偽装請負」であるので、ただちに是正のための措置をおこなうこと。
  • 前項の是正に当たっては、厚生労働省課長通達(平成19年3月1日)の趣旨にそって、直接雇用の方向で具体化を図ること。「偽装請負」を「派遣契約」に切り替えることは、違法行為の上塗りであり、派遣労働者の権利を著しく侵害するので、おこなわないこと。
  • 労働者派遣事業法に基づいて労働者派遣を受け入れている場合にあって、恒常的な業務に受け入れている「違法派遣」の実態があるならば、ただちに是正のための措置をおこなうこと。
  • 前項の是正に関し、期限をこえて雇用している場合にあっては、労働者派遣事業法の規定に基づき、直接雇用の方向で具体化を図ること。
  • 上記4項について、外郭団体を契約当事者とする請負契約、労働者派遣契約についても同様の措置をおこなうよう指導、助言すること。
  • 市場化テスト法にかかわって、総務省・法務省が「住民票や戸籍等の書証明等の作成など、個人情報に直接関与する業務に民間事業者に取り扱わせることはできない」という基準を示していることについて、当該業務が請負契約によって委託されている場合には、直ちに、当該の請負・派遣労働者を直接雇用し、是正措置をとること。
  • 上記の要求について、誠意をもって労働組合と協議すること。

以上

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