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法ってなに?

 明治憲法のように、昔の憲法は皇帝や国家権力者が国民を支配するためのものでした。しかし、近代の憲法は、国(支配者)を規制し、国は絶対に国民の権利を守らねばならないとしたことです。
日本国憲法は前文と103の条文でできています。戦争への反省と世界のすすんだ考え方を集め、国民を主人公に「人々のさまざまな権利」を国に認めさせる、世界で最もすすんだ内容を持っています。
また第99条で天皇や政治家、裁判官や私たち公務員に「憲法尊重擁護義務」を課している点も特徴です。権力を使うものは国民の人権を侵害してしまいがちな立場にいるため、特に憲法を守らなければならないとされているのです。
憲法第12条[自由・権利の保持の責任とその濫用の禁止]
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであって、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
憲法第97条[基本的人権の由来特質]
この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であって、これらの権利は、過去幾多の試練に堪へ、現在および将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。
憲法第99条[憲法尊重擁護の義務]
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
 しかし「憲法」があるからといっても国民が黙っていたら「権力者」は法を守らないことが多いのです。最近でも、武器を持った自衛隊をイラクに派兵したり、働く者の権利や福祉、国・自治体の責任が後退して、強い人・お金持ち・エライ人中心の世の中にされそうになっています。だから第12条にいう国民の「不断の努力」が必要であり、労働組合などの活動も大切なのです。
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